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相続のトラブル・紛争

リーガル・ハイにみる遺言書の意外な話~遺言書は1通とは限らない!?~

2019.02.14

堺雅人さん演じるドラマ「半沢直樹」が大ヒットしたのは2013年。銀行で繰り広げられる逆転劇に多くの人が引き付けられました。半沢直樹の世界では、大和田常務や浅野支店長が重大な罪を犯していたのですが、半沢は結果的に見過ごしてあげています(別の回でお話します)。
そして、有名な「やられたらやり返す、倍返しだ」というフレーズ。実は「倍返し」はちょっと法律とも関係あるのですが、それも別の回でお話します。

一方で、堺雅人さんといえば「リーガル・ハイ」も有名。こちらはお金のためならなんでもやる、非情ながらも人間味にあふれた弁護士の古美門研介と正義感の強い弁護士、黛真知子の人気ドラマです。

今回はリーガル・ハイの第7話ワンシーンをテーマに遺言書の意外な決まりを紹介したいと思います。

1.遺言書が何通も!?

古美門は黛の取ってきた相続事件に対して否定的でしたが、渋々解決に臨むことになりました。古美門と黛は、蟹頭村(かにこべむら)という村の醤油メーカー、徳松醤油を舞台とする相続争いの解決に臨むことになったのです。
徳松醤油では社長である徳松喜平の遺産について、兄弟間で争いが勃発していました。

この喜平氏の二男にあたる紀介が遺言書を持っていたので、それを兄弟に見せると、長男の泰平と長女の清江も同じ喜平が書いた遺言書を出すシーンがあります。

ちなみにこの1話で出てきた遺言書の数はなんと計4通!!!

「現実ではありえない話でしょ!」
「自分の身近にそんな気分屋はいない!」
「偽造したんじゃないの?」

と思われてしまいそうですが、「人間は感情の動物である」といわれるように、人間の行動は感情に左右されやすいので、その時々の感情で遺言書を書いた結果、多数の遺言書が出てきてもおかしくはないのです。
以下では、このように何通も遺言書が出てきた場合の遺言同士の関係性について、見ていきたいと思います。

2.遺言書は書き放題?~遺言撤回の自由~

遺言をする人のことを遺言者といいます。
遺言は表意者(意思表示をする人)の最後の意思に対して法律的な効力を与えようとしたものですから、その裏返しとして、遺言者が生きているうちは、すでに遺言によりおこなわれた意思表示を撤回するのは自由であるとされています。
つまり、遺言者が生きている間は、遺言者はいつでも、何度でも遺言を撤回することができます。

しかも、遺言者が遺言の撤回権を放棄できない(撤回できない遺言はかけないということになります)ものであるとすることにより、この撤回自由の保障を貫徹しているのです。

こうして遺言が自由に撤回できると思うと、人生で1度しか書かないようなイメージを持ってしまいがちな遺言書を作成してみるハードルがぐっと下がりますね。

3.撤回の意思表示の方法

遺言を撤回するときには、法律で決まっている遺言の方式(全部で7種類もあります)に従っておこなわなければならないとされています。

遺言の方式に従って撤回するのであれば、7種類の方式のうちどの方式をとってもいいものとされています。

4.撤回擬制

表意者(意思表示をした人)が撤回の意思表示をしたことが明らかな場合(以前の遺言を撤回する意思を表示した撤回遺言が作成された場合)のほかにも、遺言が撤回されたものとみなされる場合として、次のようなルールが定められています。

(1)前後の遺言が内容的に抵触する場合は前の遺言が撤回されたものとみなされる。
(2)遺言の内容と、その後の生前処分とが抵触する場合。
(3)遺言者が故意に、遺言書または遺贈目的物を破棄した場合。

5.まとめ

遺言の自由と遺言の撤回の自由が保障されているのであれば、今遺言書を書いてみるというのもよいかもしれません。将来何が起こるかわからないからこそ、今出来る準備をし尽くすというのがベターな選択です。
逆に今出来る準備が万端であれば、将来への憂いも少し軽減されるかもしれません。

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