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相続税の申告

相続税っていつまでに払えばいいの?

2021.03.21

ご親族が亡くなったときに、相続が発生し、財産を引き継ぐのかを決めなければなりません。
相続放棄の期限は相続の開始から3ヶ月以内と定められていますが、相続税の申告にも期限があることを知っていますか?
今回は、相続税申告の手続きや納税までの流れを詳しくご説明いたします。

1.相続が発生してから3か月以内にやること

まず、ご親族が亡くなってから3ヶ月以内に誰が相続人になるのか確定する必要があります。相続人を確定するには、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全て集める必要があります。
戸籍謄本は、本籍地と筆頭者が分かれば、本籍地を管轄する役所で発行できますので、まずは亡くなった記載のある戸籍謄本を取得しましょう。

戸籍謄本を取得すると、「従前戸籍」という表記で、取得した戸籍の前に入っていた本籍・筆頭者の情報が載っていますので、その情報をもとに出生の戸籍まで遡って取得することになります。
もし、亡くなった方の本籍地や筆頭者が分からない場合は、「本籍・筆頭者の記載あり」で住民票を取得すると、戸籍を取得するために必要な情報が分かりますので、被相続人の最後の住所地で住民票を取得しましょう。

また、相続人の確定と同時進行で、被相続人の財産を把握する必要があります。
預貯金については、被相続人の預金通帳や金融機関で取得できる残高証明書で確認することができます。
不動産は、被相続人のご自宅に郵送される課税証明書や役所で取得できる名寄帳・固定資産評価証明書によって把握することが可能です。注意しなければいけないのが、相続をするのはプラスの財産だけではないということです。

住宅ローンや金融機関からの借入があった場合は、借金も相続することになりますので、相続を引き継ぐのか慎重検討することが大切です。
財産の調査が終わったら、実際に財産を引き継ぐかを決めなければいけません。
先ほどお伝えしたように借金などのマイナスの財産があり、プラスの財産よりもマイナスが上回る場合には、「相続放棄」という手続きを家庭裁判所に行うことで、相続権を放棄することができます。
相続放棄は、原則として被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行いますので、早急に手続きを行わなければなりません。

なお、相続放棄が認められると、被相続人の財産を一切引き継ぐことができません。また、被相続人の財産を勝手に処分した場合は、財産を引き継ぐ意思があると判断され、相続放棄が認められないことがありますので、こちらも注意する必要があります。

2.相続が発生してから4か月以内にやること

被相続人が亡くなった年の1月1日~死亡日までに確定申告を行わなければならないときや、亡くなった年より前の確定申告を行っていないときは、被相続人の代わりに確定申告を行う必要があります。
これを準確定申告といいますが、準確定申告は相続が開始した日から4か月以内に申告を行い、所得税を納付しなければなりません。
また、被相続人が不動産所得や事業所得などの所得がある個人事業主だった場合は、青色申告の対象となりますので、その事業を相続人が引き継ぐ場合には、青色申告を提出する必要がありますので、忘れないようにしましょう。

3.相続が発生してから10か月以内にやること

相続人の確定や財産の把握ができたら、相続税の申告手続きに進みます。
実際に把握した相続財産や債務について、概算の相続税を計算します。

小規模宅地の特例など、適用する特例があればそれも検討すると良いでしょう。
相続税の計算ができたら、実際にその相続税を納めることができるのか確認する必要があります。

相続税の納付は相続開始から10か月以内と期限が定められていますが、期限までに相続税を納付することが難しい場合は、延納の申請をすることができますが、納税額が10万円以上であったり、納付が困難な理由の説明などの要件があります。
必ず納付期限が延長されるわけではありませんので、気をつけましょう。

また、被相続人の財産をどのように分割するか決まっていない場合は、まず遺産分割協議を行い、誰が何を相続するのか話し合いをする必要があります。
遺産分割協議で決まった内容を協議書にし、相続人全員で署名・捺印を行います。遺産分割協議書に記載された内容に従って相続し、納付期限までに相続税を納めます。

よくあるケースとして、遺産分割協議に時間がかかり、納付期限の10か月に間に合わないことがあります。
そのような場合でも、期限内に相続税を納付しなければなりませんので、各相続人が法定相続分に従って相続したとみなし、「未分割の財産」として相続税の申告と納付を行います。ただし、未分割のまま相続税の申告をすると、小規模宅地などの特例を利用することができないので、多額の相続税を納めることになります。
ですが、遺産分割が確定した内容を基に、再度修正申告を行い、最初に納付した金額と調整して、多く払った税金を還付してもらうことができます。

4.まとめ

被相続人が亡くなってから、相続税申告までは期間がとても短く、10か月の間にやらなければならないことがたくさんあります。
相続税の計算など、分からないことも多く、相続人だけで手続きを行うことが難しいと思います。
期限内に全て終わらせるには、少しでも早く税理士や弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

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