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相続税

相続税申告に必要な書類を集めよう~預貯金・有価証券~

2019.04.15

前回は、不動産に関する書類についてお話をしました。
今回は、ほとんどの皆さんの相続財産の中に含まれている預貯金と有価証券について、何をどこまで収集すればよいのかを見ていきます。
また、現金として保管されていた場合に気を付けるべきことはなんでしょうか?

前回の記事はこちら
「相続税申告に必要な書類を集めよう~不動産編~」

1.預貯金に関する情報を集めましょう

亡くなられた方に預貯金がまったくないというケースはほとんどないかと思いますので、まずは被相続人名義の通帳が手元にあるかを確認しましょう。

被相続人の入出金については、税務調査でも一番細かく調査をされる点になりますので、過去の通帳が見当たらない場合などは、取引履歴を取得するなどで対応が必要になります。

亡くなった方の通帳の入出金の記録を見ていく中で、他の相続財産の存在(不動産購入の支払履歴や株の配当金の振込など)が明らかになる場合もありますので、お亡くなりになる数年前~亡くなるまでの期間の入出金については確認をしておくのがベストです。

また、最近普及しているネット銀行などは通帳自体が存在しない場合もあります。
相続人の方が口座の存在を全く把握していないこともありますので、その場合は取引していた金融機関のヒントになりそうな情報がないかを探してみましょう。
例えば・・
・亡くなった方のスマートフォンやパソコンにネット銀行のブックマークがないか
・金融機関からのメールが届いていないか  など

2.被相続人が家族名義で預貯金を行っていた場合の取扱いは?

いわゆる「名義預金」と言われる預貯金が存在している場合は、少し注意が必要です。
相続税の申告上、預貯金や株式などの金融資産は、「名義が誰なのか」は重視されず、お金の出所が誰なのかという点から、実質的な所有者を判断します。

そのため、亡くなった方がご自身の収入を家族名義の口座に貯金していた場合など、お金の出所が被相続人である預貯金に関しては、実質的な所有者は被相続人となります。

その場合、口座の名義が家族名義であっても、その預貯金は相続財産として相続税の対象となりますので、気を付けておきましょう。

3.預貯金に関する必要書類を集めましょう

相続財産に含まれる預貯金が特定できたら、相続税申告に必要な書類の収集に入ります。
一般的に必要になる書類は以下の通りです。

・残高証明書(被相続人の死亡日現在のものが必要です。)
・利息計算書(定期預金が存在する場合に必要。残高証明書に経過利息の記載がある場合は不要です)
・被相続人名義の通帳
※過去に被相続人から相続人への預金の移動があった場合は、預金移動が確認できる相続人の通帳が必要になるときがあります。
・取引履歴(通帳に不足箇所があった場合に必要になります。)

残高証明書の発行や、取引履歴の発行は、相続人であれば単独で行うことが可能ですので、書類発行の段階では相続人全員の署名や印鑑などは不要です。

また、亡くなった方のご自宅やお財布にあった現金についても、相続税申告に含める必要がありますので、相続開始日(被相続人が亡くなった日)時点であったと思われる現金の額を概算でかまいませんのでメモしておきましょう。

生前に引き出したお金を死後に使った場合の注意点
被相続人の死後に使うためのお金(葬儀費用や家族の生活費など)を、お亡くなりになる前にご家族が引き出し、亡くなったあとで使用することもあるかと思います。

被相続人の「死後に」使ったお金については、相続開始日の時点では手元にあったお金になりますので、現金残高に含める必要があります。忘れないようにしましょう。

4.有価証券に関する書類を集めましょう

お亡くなりになった方が株式や投資信託をお持ちだった場合は、それに関する書類も必要になります。
代表的な必要書類は以下の通りになりますので、各証券会社等に発行を依頼しましょう。
・残高証明書
・配当金支払通知書
場合によっては上記以外の書類が必要になることもありますので、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。

非上場株式が含まれる場合は?
被相続人が会社を経営していた場合など、お亡くなりになった方が所有している株式の中に非上場株式が含まれていることがあります。

非上場株式とは、文字通り上場していない会社の株式のことで、取引相場がありません。
そのため、株式の保有目的やその会社の規模や保有資産、利益状況などを基に価格を評価されるのですが、その評価方法は極めて複雑です。

また、相続後にその株式をどうするのかなど、相続税申告以外でも検討しなければいけないことが多いため、一般の方が自分の力だけで手続を行うのはかなり難しいといえます。
相続財産の中に非上場株式が含まれている場合は、必ず専門家に相談をしましょう。

5.まとめ

相続財産のなかに預貯金が全くないというご家庭はほとんどいらっしゃらないかと思います。

しかし中には、どこにどれだけの預金があるか相続人の方が把握されておらず、必要書類の収集に手間がかかるケースも見受けられます。

いざという時に慌てずにすむよう、取引のある金融機関や証券会社などについては、普段からご家族で情報を共有しておかれたほうがよいでしょう。

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