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遺言書作成・遺言執行者の選任

遺言書による相続対策

2020.11.27

相続対策として、遺言書は有効であると聞かれた方は多いと思います。
今回は遺言書をテーマとして、どのように相続対策として有効であるかについて説明していきたいと思います。

1.相続対策とは・・

皆様、相続対策と聞かれて何をイメージされるでしょうか。
おそらく多くの方々は、相続税が安くなる対策とイメージされるのではないでしょうか。
実をいうと、相続対策は相続税の軽減だけではありません。
相続対策は大きく分けると3つあります。

①遺産分割対策
②納税資金対策
③節税対策

相続対策の優先順位も上記の番号どおりであり、節税対策は優先順位としては、3番目になります。
第1順位はなんといっても「遺産分割対策」となります。
遺言書が相続対策として有効であるといわれるのは、この第1順位の「遺産分割対策」になるからではないかと思います。

2.遺産分割対策

遺産分割対策とは、財産を相続人等にどのように分けることが良いのかについて検討することです。
すなわち、

①誰に
②何を
③どれだけ
を検討することと言えるでしょう。

生前に財産の引継ぎ先を決めておくことは、親族が揉めない相続(俗にいう争族・・)を防止するには非常に有効であると言えます。

3.争族について

争族についてお話しさせていただく機会があるときに、必ず言われることは、「うちは揉めるほどの財産がないので、争族なんて考えなくても大丈夫。」と言われる方々がいます。
本当にそうなのでしょうか?
実は、世の中の遺産分割事件は、少額の財産の割合が多いデータがあります。
なぜ、少額の場合の方が、紛争になりやすいのかについては諸説あるのかもしれませんが、ひとつは財産を多くお持ちの方々に比べて、相続対策をしていないことにつきるのではないでしょうか。

争族に発展すると、今まで仲のよかった兄妹が、遺産分割をきっかけに骨肉の争いと発展し絶縁状態になってしまった、ということを職業柄よく聞きます。

4.相続対策としての遺言書作成

ここまで読まれた方は、争族に発展しないための遺産分割対策の重要性はご理解していただけたかと思います。
しかし、その重要性を理解されている方であっても、遺言書作成を躊躇される方々がいらっしゃいます。

よくある疑問としては、以下のものがあります。

①遺言書作成するには、まだ早いんじゃないの
②元気なうちに遺言書を作成するのは、遺書みたいで縁起がわるい
③遺言書作成の重要性は理解できるが、作成の仕方がわからない

5.遺言書作成にあたって

遺言書作成にあたって、早すぎることはありません。
むしろ、お元気なうちに作成した方が、良い案も出てくると思います。
また、遺言書作成の仕方がわからないという場合には、思い切って専門家を頼るのもありだと思います。
せっかく苦労して遺言書を作成しても、形式不備で遺言書無効になってしまっては、意味がありません。

6.相続税節税の観点から

遺言書の有効性を相続対策の一番目の「遺産分割対策」に焦点をあてて説明していきましたが、最後に、相続税節税の観点からも見ていきたいと思います。

相続税申告において、申告期限(お亡くなりになられた日から10か月以内)までに遺産分割が決まらない場合には、未分割の状態で相続税申告をしなければなりません。
未分割の状態で申告すると、相続税額を大きく減額することができる「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」を使うことができません。
使うことができないので、相続税を無駄に支払う羽目になります。
このような点に着目すると、遺言書作成は、相続税の節税にもなると言えるでしょう。

7.まとめ

遺言書の作成の重要性は、ご理解いただけたかと思われますが、専門家の力を借りることなく作成された遺言書の多くは、不備が多く無効なものを多いというのが現実です。
せっかく遺言書を作成されるのであれば、法的に有効な遺言書を作成したいものです。

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