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生前の相続対策

支払う相続税を減らしたい!

2021.03.05

相続税は、持っている資産が時価3000万以上の場合、発生する可能性があります。

もし自分の資産が3000万以上ある場合、支払義務は相続人である親族たち…。
亡くなった後に迷惑はかけたくない!
少しでも相続税を減らす方法はないだろうか?
そんな方のために、簡単にですがいくつかの方法を記載してみました。

○資産をできるだけ減らす

相続税は亡くなった方(被相続人)の持つ財産の評価額に応じて決まります。
生前に財産を減らすことで、相続税の節税になるのです。

1.生前に墓地や墓石・仏壇、仏具を購入しておく
  • 墓地や墓石、仏壇等は相続税のかからない資産ですので、生前に購入して現金や預金を減らしておくと良いでしょう。
2.自宅をリフォームしておく
  • 一緒に住まわれるご家族のことを考えて、自宅のリフォームに現金・預金を使ってしまうのも一つの手です。
    家屋の評価は固定資産税に1.0を乗じて計算するので、内装に手を入れても時価に影響することはありません。
3.生命保険に加入しておく
  • 被相続人が契約・支払した生命保険の保険金を相続人が受け取った場合、「500万×法定相続人の数」まで非課税になります。
    保険料の支払いで現預金が減らせ、しかも受取保険金の一定額が非課税になるので、節税にはお勧めです。
4.年間110万円の贈与を行う
  • 1年間に110万円までの贈与には贈与税がかからないため、利用するのもいいかもしれません。
5.お子様の住宅取得費用として贈与する
  • お子様の取得する家屋の新築・増改築費用への贈与は、一定額が贈与税非課税になります。
    非課税になる額は取得した家屋の契約締結日や要件によって変わりますが、例えば令和3年4月1日から令和3年12月31日までの省エネ等住宅であれば1,200万円、省エネ等住宅以外であれば700万円までが非課税となります。(取得の対価に含まれる消費税が10%の場合)
6.自宅などを配偶者や子供に相続させる
  • 被相続人の親族が家屋や土地を相続した場合、「小規模宅地等の特例」により、評価額が最大で8割引きすることができます。
    居住用だけでなく、事業用家屋等についても同様です。
    ただし、適用を受けるには小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど、追加で書類が必要になります。
    また、要件によっては適用できない場合もありますので、適用を受けたいんだけど可能だろうか?とお考えの方はぜひご相談ください。
7.葬儀を盛大に執り行う
  • 葬儀代は相続税申告の計算から控除される金額です。
    葬儀を盛大に執り行うことで、節税対策に繋がり、また遺されたご親族の方にとっても思い出深い式になることでしょう。
8.老人ホームへの入居を検討する
  • もしも介護が必要な状態になってしまえば、事前に相続税対策を行うことも難しくなります。
    そうなる前に老人ホームへの入居を検討し、またその資金をご自分の財産から出すことで、節税対策にもなり、ご家族の安心にも繋がります。

○事前に財産分割について法定相続人を交え、相談しておく

「終活」として財産を整理し、分割方法を話し合っておくことは大事です。
相続人の方々の負担を減らせますし、後の争いを避けることもできます。
相続税には1億6000万円の配偶者控除がありますので、他の相続人の了承を得て、配偶者にすべての(あるいは多くの)財産を相続させることも節税の対策になります。ただし、次の二次相続では相続税が多額に発生する可能性がありますので、専門家に相談しながら、二次相続まで見据えた税額の少ないプランを考えましょう。

○不要な不動産や土地を売却しておく

先祖代々受け継いできたけど、現在は使っていないし使う予定もない…
そんな土地や不動産はございませんか?
どんどん土地・不動産の評価が下がっている今、使い道のない土地・不動産はあまり残しておきたくありませんよね?
事前に土地や不動産を売却して現金化しておけば、相続税自体は増えてしまいますが、売却金額を分割しやすくなり、相続人の方が納税資金として使用できるというメリットがあります。

○タンス預金にご注意を!

節税対策とは離れますが、お金を銀行に預けず、家の中で保管している方はいらっしゃいませんか?
いわゆるタンス預金と呼ばれるこの行為ですが、相続税申告のことを考えればお勧めできません。
もしも死後、多額のタンス預金が見つかったら、もう相続税対策はできません。
そのまま相続税課税の財産として計算に入れられてしまいます。
それだけでなく、「他にも隠しているのでは?」「一部が誰かが持ち去ったかも…」など、残ったご家族の余計な不安の元になります。
「税務署にバレなければ問題ない」…なんて思うのは間違いです。
税務署は過去に遡り、ご家族の口座の入出金や場合によってはご自宅の中まで調べますので、必ずバレますし、タンス預金による脱税は犯罪。見つかったら重いペナルティが課せられてしまいます。
様々なご事情があるかもしれませんが、ご自身の財産は明らかにしておき、ご家族共々、ご心配のない老後を過ごしたいですね。

その他にも様々な節税対策があります。
適用できるか否かも含め、それぞれの事情に合わせて有利な相続税申告対策を提案させていただきますので、事前に遺された家族のことを思って対策をしよう!という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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