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相続税

もしかしたら申告しなきゃ?相続税の計算方法と申告の必要性

2019.01.25

遺産が何十億もあるなど、明らかに相続税申告をしないといけないなと判断できる方は別として、大多数の方は「うちは相続税の申告をする必要があるのかどうかわからない」と悩まれていらっしゃるかと思います。
相続税申告をしなければいけないかどうかを判断するには、どうすればよいのでしょう?

1.相続税がかかる財産の範囲はどこまで?

亡くなられた方(被相続人)が残した財産の種類によって、相続税がかかるかどうかが変わってきます。

(1) 相続税がかかる財産

被相続人の財産のうち経済的に価値のあるもの、いわゆる「プラスの財産」には、すべて相続税がかかってきます。

プラスの財産には、その財産の種類によって大まか3つに分類されます。
●相続財産
こちらは、被相続人が持っていた財産のうち、一般的な財産を指します。
(相続財産の例)
・不動産
・現金・預貯金
・株式・投資信託
・動産(車、骨とう品、貴金属、宝石、家財道具など)
・その他(ゴルフ権、著作権など)

●みなし相続財産

もともと被相続人が持っていた財産ではないけれど、亡くなったことで被相続人の財産と「みなす」財産のことをみなし相続財産といいます。
(みなし相続財産の例)
・被相続人が保険料を支払っていた生命保険
・死亡退職金

●生前贈与財産
被相続人の生前時に贈与された財産を指します。
暦年課税と相続時精算課税のいずれの方法で贈与税申告を行なっていたかにより、課税財産の範囲が変わってきますので、自分がいずれの方法で贈与税申告を行なっていたか確認が必要です。

(2) 相続税のかからない財産

相続財産の中には、「非課税財産」と呼ばれる種類のものがあり、これらの財産には相続税はかかりません。
(非課税財産の例)
・お墓、仏壇、仏具など(ただし、骨董的な価値があるなど投資対象のもの、商品として複数所持をしているものについては、課税対象となります。)
・死亡保険金
・死亡退職金
・国や特定の公益法人に寄付をした財産

ただし、死亡保険金と死亡退職金については、非課税となる金額に上限がありますので注意をしておきたいところです。

2.「マイナスの財産」は相続税がかかる財産から差し引ける!

相続では、プラスの財産だけでなく、債務などの「マイナスの財産」も引き継がれます。
相続税を考えるにあたっては、被相続人の「マイナスの財産」は、相続税のかかる財産から差し引けることになっています。
また、相続人が負担をした葬式費用についても、相続税のかかる財産から差し引くことができます。
申告書作成の際に負担額がわからないと困りますので、葬儀費用の領収証などは捨てずに保管をしておきましょう。

3.「法定相続人」が何人いるかを確定させましょう

相続税申告が必要かどうかを判断する材料となる「基礎控除額(非課税枠)」は、法定相続人が何人いるかで計算をしますので、「法定相続人」の数を確定させることが必要になります。

(1) 法定相続人と相続人の違い

「法定相続人」「相続人」
この2つの言葉の違いを説明できますか?
なんとなく同じものじゃないの?と思っている人もいるかもしれませんが、実は意味合いが微妙に異なります。
法定相続人:財産を相続する権利がある人(実際に相続するかどうかは別です)
相続人:実際に財産を相続する人
ですので、法定相続人であっても、なんらかの理由で実際に相続をしなかった場合は、相続人にはなりません。

(2) 法定相続人の数について

相続税を計算するにあたっては、「法定相続人の数」を確定させなければなりません。
中には、以下のケースのように法定相続人の数が相続人(実際に相続をする人)の数と一致しない場合もありますので注意が必要です。

①法定相続人が相続放棄をした場合
相続放棄をした人については、相続人ではないものとみなされますので、相続人の数には含まれませんが、相続放棄していても「法定相続人」としては人数にカウントされます。

②相続人の中に養子が二人以上いる場合
何人養子になっていようとも、その全員が被相続人の財産を相続する権利を持つので、相続人の人数には全ての養子が含まれます。
ただし、「法定相続人」としてカウントできる人数には、以下の制限があります。

過去には、養子をたくさん受け入れて法定相続人の人数を増やし、課税を免れるというケースも多数あったことから、相続税法では法定相続人としての養子の数に制限がかかっています。
もちろん、民法上では養子の数に制限はありませんので、そこは混同しないようにしてください。

4.うちは相続税申告が必要?不要?

亡くなられた方の財産を把握し、法定相続人の人数を確定させたら、いよいよ申告が必要かどうかの検討に入ります。
この段階では、あくまで申告がいるかどうかという判断だけですので、正確な金額でなく、概算の評価額で判断をしてかまいません。

この金額が、基礎控除額を超えている場合は、相続税申告が必要になる可能性が高いですので、次のステップに進みましょう。

5.まとめ

相続税申告が必要かどうかを判断するには、亡くなられた方がどれだけの財産を残しているのかを漏らさず正確に把握することが重要です。
また、法定相続人の数も基礎控除額の計算に大きく影響してきます。
「相続財産の全体像」「法定相続人の数」
この2つのポイントを押さえながら進めていきましょう。

この辺については日常的にあまり馴染みのない方も多いと思いますので、自分では判断に迷う場合は、早い段階で専門家に相談に行くことをおすすめします。

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