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生前の相続対策

相続人がいないのだけど、私の財産ってどうなってしまうの?

2019.05.13

あなたが亡くなった場合、あなたの財産は配偶者の方、お子様、ご両親、又はご兄弟などの相続人の方が相続することになります。しかし、現代の日本では、晩婚化や生涯未婚率の上昇により、亡くなる際に相続人がいないという人も増えてきました。この記事をお読みの方の中にも、相続人がいないという方もおられるのではないかと思います。

今回は、このような「相続人がいない」方について、お亡くなりになった後財産がどうなってしまうのか、希望する人に財産を残すにはどのような方法がベストなのか、について、ご説明致します。

1 財産を相続する人がいないとどうなるの?

(1) 「財産を相続する人がいない」場合とは?

あなたの財産は、あなたがなくなった場合、原則として「法定相続人」(※)が相続することになります。「財産を相続する人がいない」状態とは、法定相続人がいない場合のほか、相続人全員が相続放棄をしたり、相続人が相続欠格や推定相続人の排除されたりすることにより相続資格を失っている場合も含みます。
このように財産を相続する人がいない場合、遺産が宙に浮いてしまうことになります。

※「法定相続人」とは?
あなたがお亡くなりになった場合にあなたの財産を相続することになる、あなたの配偶者(夫・妻)、お子様、ご両親、及びご兄弟を指します。配偶者は常に法定相続人となりますが、そのほかは、お子様→ご両親→ご兄弟の順に順位が決まっており、お子様がいなければご両親、ご両親がいなければご兄弟、という流れで、法定相続人が移っていきます。
(2) 「相続財産管理人」の選任・国庫への帰属

相続人が誰もいないとなると、残された財産は法律上法人となり、相続財産管理人が選任されます。相続財産管理人は相続人や相続債権者を捜索しますが、見つからない場合、以下の2の場合を除き、最終的には国庫に帰属する(国の財産になる)ことになります。

2 相続人がいなくても、財産が国庫に帰属しない場合も

(1) 「特別縁故者」がいる場合

相続人の方がいない場合でも、一定の手続を行えば、お亡くなりになった方(法律上、「被相続人」と呼びます。)と一定の関係にある方であれば、遺産の全部又は一部を取得できる場合があります。このように、「被相続人と一定の関係にある方」を「特別縁故者」と呼びます。

具体的には、①被相続人と生計を同じくしていた方、②被相続人を療養看護していた方、又は③これらに準ずる行為をされた方、が特別縁故者に当たる可能性があり、いわゆる内縁の妻や夫が典型例です。

もっとも、特別縁故者に当たるかの判断は家庭裁判所が行うため、あなたが財産を渡したいと思う方が必ずしも特別縁故者に当たると判断されるわけではありません。特別縁故者がいないとなれば、結局国庫に帰属することになってしまいます。

(2) 「遺言」がある場合

それでは、あなたの希望する方に確実に財産を渡すためにはどうしたらいいのでしょうか。

最善の手段は「遺言」を用意することです。遺言書の中であなたの希望する方に特定の財産を渡したい旨を明確にしておけば、あなたの希望を叶えることができます。
遺言書の種類は、基本的に以下の3種類です。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言

このうち、③はあまり活用されておらず、①②のいずれかで作成される場合がほとんどです。
  
① 自筆証書遺言
    
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し、押印して作成する遺言です。1人での作成が可能であることから、他人に秘密にしておけるというメリットがあります。
しかし、遺言書の要件は細かく法律で定められています。法律上の要件を満たしているかについて、あなたがお亡くなりになった後、裁判所で精査されるのですが(これを「検認」といいます。)、要件を満たさない遺言書は無効とされてしまうこともあります。①は、1人で作成するが故、専門家の目を通していないがため、無効とされてしまうリスクも高いです。さらに、遺言書の紛失のリスクも生じます。
  
② 公正証書遺言

公証役場において、公証人により作成される遺言です。②では、公証人という法律の専門家が作成に携わることから、形式に不備が生じる可能性はほとんどありません。そのため、①の場合は必要だった、家庭裁判所の「検認」手続も不要です。また、作成した遺言書を公証役場で保管してもらえるため、紛失のリスクもありません。
他方、証人の立会いが必要なため、内容を秘密にできないというデメリットもあります(ただし、証人は基本的に誰でもよいので、知られてしまっても問題ない信頼できるご友人などでも構いません。)。また、数万円程度費用も掛かります。
  
③ 秘密証書遺言
    
自身で書くか、代筆してもらった遺言書(ワープロも可能です)に、自署・押印したものを、公証役場に持参し、公証人と証人の立会いの下で保管を依頼する遺言です。内容を他人に知られずに、かつ紛失のリスクも回避できるメリットがあります。
もっとも、①と同様に、家庭裁判所の「検認」手続が必要となります。また、秘密であるが故形式面をチェックしてもらえないことから、①と同様に、要件を満たさず無効とされてしまうリスクがあります。
 
④ 結局どの遺言がいいのか

いくら遺言を書いても、無効とされてしまっては元も子もありません。また、紛失のリスクも無視できません。そのため、遺言書を作る際には、②公正証書遺言による方法をお勧めします。

3 遺言書の作り方-専門家への依頼

このように、あなたが亡くなってしまった場合に、あなたの財産を特定の人に残すためには、「遺言」の活用が効果的です。しかしながら、遺言の要件は法律で厳格に定められており、お1人で適切な形式を備えた遺言を作成することはなかなか難しいのが現実です。
 
遺言は、あなたの財産をあなたの意思通りに残すために大切なものです。あなたがこれまで築き上げてきた財産を、不用意に国庫に帰属させることなく、あなたの大切な人やお世話になった人に残すためには、内容・形式ともにきちんとしたものを作成した方がよいのはお分かり頂けると思います。
そのため、遺言書を作成される際には、作成段階から弁護士等の専門家に相談の上、「この人にこの財産を残したいけれども、どうすればいいか」などとお伝え頂き、早い段階からアドバイスを仰ぐのがよいでしょう。

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