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相続発生後の問題

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相続発生後の問題に ついて

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相続が発生してからの全ての問題を一か所で解決できるというのは、残されたご家族の負担も軽くなります。
当事務所では、「相続手続き」「相続登記」「相続税申告」「争族紛争」など、相続発生後にやらなければいけないことから予期せぬトラブルまで、すべてワンストップで対応することが可能です。
相続問題で多い「誰に何を相談したらいいかわからない」というお悩みも、当事務所へご相談いただくことで、全ての問題に対してヒアリングを行い、ご対応させて頂きます。
遺産分割問題については、専用ページがございますので、こちらもご覧ください。
「>>遺産分割問題について

counselling

遺産分割

相続のことは専門家に
相談したほうがいい?

相続手続

遺産分割も
専門家に相談するべき?

相続手続

相続の手続きを
代わりにやってほしい

相続法規

相続を放棄したい
と考えている

遺産分割協議

相続の話し合いで
揉めている

遺留分侵害額請求

不公平な遺言内容に
納得いかない

遺言無効確認

遺言書の有効性に
疑問がある

相続した不要な土地を手放したい

相続した不要な土地を
手放したい

生前に財産の増加や維持に貢献した

生前に財産の増加や
維持に貢献した

生前に被相続人から遺贈や生前贈与を受けた人がいる

生前に被相続人から遺贈や
生前贈与を受けた人がいる

ONE STOP SERVICE

無料相談

当事務所は、相続問題の全てが対応可能です。本来、相続手続き、相続登記、相続税申告、弁護士(代理人)業務で、それぞれの士業窓口へ相談するケースが通常ですが、当事務所では「相続関連業務」の全てをワンストップで解決できる事務所です。
そのため、相続問題で多い「誰に何を相談したらいいかわからない」という問題も、当事務所へご相談いただくことで、全ての問題に対してヒアリングを行い、ご対応させて頂きます。
まずは、お電話かWeb予約よりご予約ください。

01

相続人

02

遺産

03

相続税

04

相続登記

遺産分割

遺産分割も専門家に相談するべき?

相続が発生した際には、まず遺産をどう分けるかを決めなければなりません。
「遺産分割」は、相続人同士で分け方を決めたうえで、決まった内容で遺産分割協議書を作成する必要があります。
適切な遺産分割協議書を作成するには、専門家のアドバイスが必要です。

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相続手続き

手続きを代わりにやってほしい

相続の手続きをやったことがある方ならわかると思いますが、相続の手続きって結構労力のかかるものです。
「お父さんの相続のときにものすごく大変だった、もうあの大変な作業をしたくないんです」と言われる方も多いです。
何故ここまで大変なのか?ということについては、やるべき手続きの多さと相続手続のスケジュール感の部分に理由があります。

相続放棄

相続を放棄したいと考えている

相続放棄をするかどうかを考えておられる方は、「相続を放棄する」という結論を出す前に、一度弁護士に相談をしていただきたいです。
実際の状況を見せていただくと、相続放棄をしない方が良い場合もあるからです。
仮に他に財産などがあった場合は、相続を放棄してしまうことで貰えるはずだった財産までもらえなくなってしまいます。

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遺産分割協議

相続の話し合いで揉めている

「相続で揉めているということを周りに知られたくない」「家族の問題を相談するのは少し気が引けてしまう」
といった感情をお持ちの方がもしいらっしゃいましたら、まずは、あまり気に病まれなくて大丈夫ですとお伝えしたいです。
相続というのはお金の問題になるので、ご家族の仲の良し悪しとは無関係に、お互いの意見が一致しないケースもあります。
遺産分割のお悩みについては、こちらのページもご確認ください「>>遺産分割の法律相談

遺留分侵害額請求

不公平な遺言内容に納得いかない

遺言書を見つけた後、いざ中身を読んでみると、遺言の内容が平等ではなかったという場合には、「あくまで遺言書の内容が有効である」ということが大前提ではありますが、遺留分侵害額請求という手続きを取ることで一定程度の相続分を受け取ることができます。

遺言無効確認

遺言書の有効性に疑問がある

見つかった遺言書が有効かどうか争われるケースというのは、意外とたくさんあります。
「法的な要件を満たしていない」「判断能力がないのに遺言書を書いている」など、実際に遺言書が残っていたとしても、有効性がないのではないかということで揉めているケースは多いものです。

寄与分

生前に財産の増加や維持に貢献した

「被相続人の財産を増加させた方」「被相続人の生前の療養看護・介護を特に行った方」「被相続人の事業を手伝っていた方」寄与分や特別寄与料は、その価格算定が非常に難しく、相続税における財産評価と同じように様々な事柄の財産的価値を評価しなくてはなりません。

特別受益

生前に被相続人から遺贈や生前贈与を受けた人がいる

「他の相続人が特別受益を受け取っていた事実を証明したい方」「被相続人から、特別受益を受け取っていたことを主張されている方」「遺産分割の算定方法が公平なのか疑問に感じられている方」「特定の相続人に生前贈与をしたいと考えられている方」特別受益は相続財産に大きく関係してきます。仮に、相続手続きの途中で特別受益に気づいた場合には、遺産分割を初めからやり直したり、修正する必要が出てきます。

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