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遺言書作成・遺言執行者の選任

遺言書の種類と特徴

2021.02.13

自分の財産を誰にどう相続させるか。自分の最後の思いを自分の大切な人に伝えることができる「遺言書」。実は、この遺言書には大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があります。
「特別方式遺言」にて作成するケースというのは極めてまれであるため、「遺言書」を作成しようと考えている人のほとんどが、「普通方式遺言」にて作成することになります。
そこで、今回は、「遺言書」の種類について説明し、特に「普通方式遺言」の内容や、作成方法、保管方法等についてもご説明させていただきます。

1.遺言書の種類

上記のとおり、遺言書には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があります。
そして、普通方式遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、特別方式遺言には、遺言者に死亡の危急が迫り署名押印ができない状態の場合に口頭で作成する「危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)」遺言者が一般社会との交通が断たれ、普通方式による遺言ができない場合に認められる「隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)」の2種類があります。
上記のとおり、特別方式遺言は、そのケースが発生する状況が極めて稀であり、また、要件も厳しいため、めったにすることはありません。

2.自筆証書遺言について

自筆証書遺言は、遺言の全文、日付、氏名を遺言者が自筆し、押印することにより作成します。
自分で筆記用具と紙(白紙の紙でも罫線が入っているものでも問題ありませんが、既に字が印字されている紙などは避けた方がいいでしょう。)を用意すれば作成できるので、費用も掛からず、簡単に作成できます。
自分だけで作成できるので、公正証書と異なり、預金通帳や、登記簿等相続財産に関する書類を用意したり、作成するために証人を立てるなどといったことは不要です。
しかし、専門家のチェックが入っていないので、法的要件に不備があれば、せっかくの遺言書が無効になってしまうかもしれないという危険性がある点がデメリットとなります。

以前は、自筆証書遺言は全てを手書きで作成しなければなりませんでした。
そのため、財産目録も手書きの必要がありました。
しかし、民法の改正で全文を自筆する要件が緩和され自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコンでの作成が可能になりました。

また、自筆証書遺言は自宅で保管か弁護士に預かってもらうしかできませんでしたが、自宅で保管している場合だと、相続人に見つけてもらえなかったり、紛失してしまったり、遺言書の内容を書き換えられるなどトラブルになる恐れもありました。
この点も民法で改正され、作成した自筆証書遺言も法務局で保管できることになり、紛失や偽造のリスクは少なくなりました。

なお、従来、自筆証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所において検認手続きをとる必要がありましたが、先ほどご説明した、法務局で保管する制度を採用した場合には、検認手続が不要となります。
もっとも、法務局で保管してもらうためには、遺言書の上下左右の余白を何ミリ確保する必要がある等の様式の要件がありますので、法務局での保管制度の利用を検討される場合には、当事務所にご相談ください。

3.公正証書遺言について

公正証書遺言は、公証人が法律で定められた方式に従って作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言書です。
証人2人以上の立会が必要であること、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することなどの要件があります。
しかし、作成と保管を専門家である「公証人(公証役場)」が行ってくれるので、後日の紛争防止にもなりますし、紛失の問題もありません。

今までは、相続開始後、検認手続が不要になることや、紛失のリスクもなくなるため、手間や費用がかかっても公正証書で作成した方が良いと言われていましたが、上記のとおり、自室証書遺言でも、保管制度により検認不要となり、かつ、弁護士に相談すれば内容面での心配もないため、手が不自由な場合など、自筆証書遺言書の作成が困難な場合には、公正証書遺言で作成するのがいいでしょう。

4.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない場合の作成方式です。
遺言者が遺言書を作成して署名捺印し、これを封筒に入れて封印(封筒にも遺言書に押したものと同じ印鑑を使用)します。
そして、これを公証人1人及び承認2人以上の前で提出し、公証人に認証してもらいます。
自筆証書遺言と大きく違うところは、署名の部分を除いて、パソコンなどで作成できますが、公証人が認証したとしても、相続開始後の検認手続きも必要になりますし、公証役場が遺言書を保管してくれるわけでもないので、紛失の恐れがあるためあまり利用されていません。

5.その他

日本公証人連合会の発表によれば、平成30年に全国で作成された遺言公正証書は11万471件でした。
平成21年に全国で作成された遺言公正証書は7万7878件で約10年の間に70%も増加しており、年々増加傾向にあります。

6.まとめ

遺言書は自分の思いを大切な人に伝える最後のラブレターと言えるかもしれません。きちんと自分の思いを残すことで、相続紛争などのトラブルを回避することができ、残された大切な人たちが、これからも変わることなく仲良く幸せに生活できるのです。
しかし、その遺言書の内容が不完全であったり、要件を満たさず無効となってしまうと、せっかくの遺言書が紛失してしまい、思いが残された人たちに届かないということになれば、新たな相続トラブルが発生してしまうかもしれません。

その相続トラブルが今まで仲が良かった家族、親戚の間に亀裂を生んでしまうこともあります。
そうならないためにも、遺言書の作成は専門家に相談することをお勧めします。

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