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生前の相続対策

本当は自分の財産じゃないものを持ってます・・・

2021.01.19

遺言書を残した場合、基本的にはお亡くなりになった瞬間に残っていた財産の中でご本人名義である財産が遺産として相続の対象になります。
では、もしも自分名義の財産であるにも関わらず、自分の財産ではないものが混じっていた場合、それを遺言書ではどのように記載して処理すれば良いのでしょうか?

1 名義財産

このような名義が自分の名義になっているにも関わらず、真実は自分の所有物ではない財産を名義財産と呼びます。
名義預金や名義株が典型的ですが、本当は親の財産であるにも関わらず何らかの事情で子供名義にしている預金があったり、知人から頼まれてとある会社の株式の名義人になったりしているケースです。

このような名義財産は、本来あるべき姿ではありませんので、本当は財産の名義を変更することが最優先となります。
しかし、様々な事情があって本来あるべき姿ではないことを理解していながら、財産の名義を他人名義のまま放置しておくケースもあるものです。

また、権利能力なき社団の財産の場合、権利能力なき社団は法人格を有していないため、社団名義で財産を保有することができません。

そのため、代表者の個人名義で財産を保有することはよくある話であり、自分の財産ではないにもかかわらず自分の名義で財産を保有するケースが生まれてしまいます。

2 名義財産は誰のもの?

では、このような名義財産は誰の所有物なのでしょうか?
よくご相談を伺っていると、「この預金は、妻名義になっているから私の財産ではありませんよね?」と、名義を基準にしてお話をされる方が多数見受けられます。

しかし、法律上はそのような決まりになっておらず、あくまで真実の所有者が誰なのかの問題であって、名義が誰なのかは真実の所有者を推測するための一要素にしか過ぎません。
そのため、名義が奥様であったとしても、その預金の口座の中に入っている金銭について、誰が管理しているのかが重要になります。

これは子供名義で作成した名義預金で考えると一目瞭然です。
仮に子供が小学生だったとして、子ども名義の銀行口座を親が子供に内緒で作成したとします。子供は自分名義の預金口座が作成されたことを知りませんので、その口座の中にどれだけの金銭が入っているかも知りませんし、通帳の在り処やキャッシュカードの在り処、銀行印がどこに管理されているのかも知りません。

これら通帳・キャッシュカード・銀行印の管理を父親が行なっており、実際には父親のへそくりを貯めるための口座だったとすれば、その口座の所有者が父親であることは誰しも納得すると思います。

このように、財産の所有者が誰なのかは名義だけではなく、実際にその財産を管理している人間は誰で、誰がその財産を自由にできるのか次第で決まるものです。

3 名義財産は相続でどう扱われる?

では、そのような名義財産は相続でどのように扱われるのでしょうか?
まずは遺産分割の場合を見てみます。遺産分割は遺産を話し合って相続人間で分配する作業ですが、被相続人名義の財産であったとしても、真実の所有者が被相続人ではなく第三者であれば、その財産は被相続人の財産ではありませんので、遺産分割の対象には含まれません。
奥様名義の口座を作って旦那さんが自分のお金を貯めていた場合に、旦那さんがお亡くなりになった場合などがそのケースに当たります。

次に、相続税申告ではどのように扱われるのでしょうか?
これも遺産分割と同じように真実の所有者が被相続人ではなく第三者なのであれば、やはり被相続人の遺産ではありませんので相続税の対象にはなりません。

しかし問題は、税務署もそのように見てくれるかどうかです。
相続税の税務調査が約10%の確率で入ると言われています。その際、税務署の調査官が様々な資料を確認の上、相続税申告に間違いがないかどうかチェックを行います。

万が一間違いがあって、本来申告すべきであるにも関わらずに申告が漏れている財産があるのであれば、修正申告を促した上で相続税が追徴されることになります。
この税務調査において税務調査官が気にするのは、先ほどあげた口座の通帳や銀行印の管理方法です。
これを実際に管理していた人間がその財産を自由にしていた人になりますので、相続人名義でなかったとしても、通帳の管理方法などを精査した上で被相続人が管理していたと評価できる場合には、被相続人の遺産だと認定した上で相続税申告の内容を否認され、修正申告を促されることになります。

4 まとめ

以上の通り、名義財産については、真実の所有者と名義人が食い違っている状況であって、本来はこれを一致させる作業が必要になるものです。
しかし、それを行わないまま遺言書を作ろうとすれば、本来対象にならないはずのものが対象に含まれたり、実際の相続においても遺産分割や相続税申告で支障をきたしてしまいます。
本当に被相続人の所有物ではないにもかかわらず、余計に税金を払わなくてはならなくなるケースもあり得るものです。

このような名義財産は、名義と所有が一致していない状況でイレギュラーなものですので、まずはその状況を是正するところからスタートさせましょう。

そのようなイレギュラーな財産をお持ちの方は、遺言書の作成だけではなく、遺産分割や相続税申告のやり方にも配慮する必要がありますので、ぜひ専門家に相談の上で手続きを行われてください。

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